NEW新型コロナ感染症に対する企業対応①…欠勤時の給料の扱い

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Q1)社員が感染した場合、給料は支払いはどうしたら良いか?
A1)基本、会社で就業できません(会社は社員を就業させてはいけません)。
  そして、会社は社員へ給料を支払う義務はありません。
  なので、現実的な対応としては…
  ①欠勤扱いで、給料を払わない
  ②社員から有給申請があれば、給料の100%を支払う
  ④何か特別に給料を払ってあげる

Q2 )社員が「感染の疑いがある」ため、欠勤する場合は?
A2 )欠勤の状況により、下記の二通りが想定されます。
 Ⅰ)社員の判断で自主的に欠勤した場合は…
  ①欠勤扱いで、給料を払わない
  ③社員から有給申請があれば、給料の100%を支払う
  ④何か特別に給料を払ってあげる
 Ⅱ)会社の判断で欠勤を命じた場合は…
  ②休業手当として、給料の60%以上を支払う
  ③社員から有給申請があれば、給料の100%を支払う
  ※②/③のどちらかを選択するかは、社員に決めてもらいます。

Q3)ウイルスの影響で事業を縮小したり休止することになりました。
   その間、社員を休ませますが、この場合に給料は払うの?
A3 )原則、②休業手当(給料の60%以上)を支払わねばなりません。
  ※ウイルスの影響で売上等が10%減った企業等は、会社に支払った
   休業手当の金額の2/3が助成される助成金を活用しましょう。

Q4 )学校が休校した、保護者である社員が欠勤した場合の給料は?
A4) 原則、①欠勤扱いか③有給休暇扱いとなります。
 ※小学校・幼稚園・保育所等が休校になり、欠勤せざる得ない保護者に対して
  有給休暇とは別に給料を払った場合は、会社が支払った賃金の100%が
  国から会社に対して払い戻される助成金があります。

※解説
①欠勤扱い(=給料を払わない)
   休んだ日・時間の分の給料を払わない(差し引く)ことは問題有りません
   健康保険制度の加入者ならば、休業4日目から傷病手当金が支給されます

②休業手当(給料の60%以上を支払う)
    休業手当の日額=給料の日額×60%以上
    しかし、社長権限で100%払うことは全然OKです!

③有給休暇(有給日数を1日消化して、給料を100%払う)
    有給は社員の申請により与えること
    会社が勝手に消化させるのはOUT!
    パートやバイトにも有給休暇は有ります
    また、有給休暇が無い社員に社長権限で特別有給を与えても全然OK!

④特別給料
    緊急事態。社長権限で、特別に給料を補償するのは全然OK!

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